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一般社団法人武士道-賛助会会員規約
概要
当団体の活動目的にご賛同いただき、賛助会費を納入して入会された方を賛助会員とします。
賛助会員は街頭演説の運営、動画配信などを資金面から支え、日本に武士道精神を取り戻す一助となっていただきます。
なお賛助会員は、総会での議決権は有しません。
会費
月会費:1口(千円)以上。
※口数は50口まで、ご希望の口数を設定していただけます。
ご入会手続き
下記フォームよりお申込み下さい
■賛助会員申し込みフォーム
https://busido-mail.info/p/r/dgnFXOY3
支払い方法
当団体が指定する決済システムによるクレジットカード決済または銀行引き落とし
会員規約
第1条 規約の範囲
本規約は、一般社団法人武士道(以下当法人とする)の賛助会員となった個人に適用する。
第2条 会員種別と会費
会員種別:賛助会員当法人の事業を援助するために入会した個人。
社員総会における議決権は有しない。
会費:1口(千円)以上/月(口数は任意。50口まで)
第3条 入会申請
賛助会員となるには、当法人所定の様式(ウェブサイトのフォーム)から入会を申請し、オンライン決済の完了を以って承認とする。
■賛助会員申し込みフォーム
https://busido-mail.info/p/r/dgnFXOY3
第4条 会員の入会承認の手続
入会申込み受付け後、会費の入金確認をもって会員となる。代表理事は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合がある。
・当法人の趣旨に賛同していないと判断した場合。
・過去に規約違反等により、資格の取消しが行われていることが判明した場合。
・入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合。
・会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断したとき。
・その他、会員とすることを不適当と判断した場合。
第5条 会費
会員は、当法人が本規約において定める会費を納入しなければならない。
会員は、会費を当法人所定の方法にて支払うものとする。当法人は、一旦支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。ただし、入会時に於ける入会承認が不成立の場合は速やかに返金する。返金に伴い振込み手数料等が発生した場合は、手数料等をすでに入金している額より差し引くものとする。
会員は、会費のほかに事業等による別途参加費等が必要となった場合は、会員の自由意思に基づきこれを支払うものとする。
会費は、当団体が指定する決済システムによるクレジットカード決済で支払うものとする。
第6条 有効期間
会員資格の有効期間は、会費決済が完了した日より1か月とする。以後については、第8条による退会の申し出、または第9条による除名若しくは第10条による会員資格の喪失がない限り、自動的に1か月ごとに更新されるものとする。
第7条 特典の提供
本法人は、賛助会員に対し以下の特典を提供する。
・会員サイトの閲覧/会報(メルマガ)の配信/オンラインセミナーへの参加
第8条 退会
会員は、いつでも退会することができる。
所定のフォームより退会申請をし、オンライン決済の解約を以って退会とする。
■賛助会員退会申し込みフォーム
https://busido-mail.info/p/r/dgnFXOY3
第9条 除名
当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
第10条 会員の資格喪失
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
1.退会したとき。
2.成年被後見人又は被保佐人になったとき。
3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
4.除名されたとき。
5.総社員の同意があったとき。
会員がその資格を喪失したときは、会員としての権利を失い義務を免れる。会員は会員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
第11条 会員名簿
当法人は、会員の氏名又は名称を記載した会員名簿を作成する。
第12条 変更の届出
会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の様式で当法人に変更の届出をするものとする。前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その責任を負わない。
第13条 規約の変更
本規約の改廃は、理事の合議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合、当法人ホームページに掲載するなど、適宜、会員に対して通知するものとする。
第14条 準拠法および専属的合意管轄裁判所
本規約は日本法に準拠し、本規約および一般社団法人武士道の定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本規約は、2021年6月6日より実施する。
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ご支援のお願い
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一般社団法人武士道は、現代人に「武士道精神」を取り戻していただくことを目的とし、「行動することの大切さ」を考えて頂くべく様々な啓蒙活動を展開しております。
多くの方に「武士道精神の目覚め」のキッカケを広げるべく、社会貢献の一環としてご寄付によるご支援をご検討いただけましたら幸いです。
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https://www.paypal.com/paypalme/bushidoyamato
※上限100万円まで
定期的なご寄付(賛助会)
https://busido-mail.info/p/r/dgnFXOY3
月額一口1,000円~
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